【石川県商工会連合会】
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第17号)」を公布し、令和7年7月1日(火)から施行することとなりましたので、お知らせいたします。
本改正は、水質汚濁防止法による「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定排水基準が令和7年6月30日(月)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
また、令和7年3月26日(水)から同年4月26日(土)まで実施した「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
詳細は環境省HPをご確認ください。